第 1 条 | 本会は戸田市ソフトボール協会と称する。 | 第 2 条 | 本会の事務所は事務局長宅に置く。 |
第 3 条 | 本会は戸田市内におけるソフトボール普及振興と共にスポーツを通じて健康の保持増進相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第 4 条 | 本会は前条の目的達成するため次の事業を行う。 |
第 5 条 | 本会は本会の趣旨に賛同するソフトボール団体の愛好者をもって組織する。但し、近隣他市から賛同する場合、戸田市内に在住者が1名以上含んでいる場合は登録を認める。尚、女子の場合も同じ。 |
第 6 条 | 本会への加盟は所定の手続きにより事務局に申し込み登録する。 |
第 7 条 | 本会を脱退する時は所定の手続きにより届けなければならない。 |
第 8 条 | 前二条の規定により脱退及び除名した団体は本会の財産に対する一切の権利を失う。 |
第 9 条 | 本会につぎの役員を置く。 |
第 10 条 | 本会の役員の選出及び任務は次の通りとする。 |
第 11条 | 学識経験者、又は本会に功績があった者を理事会を経て会長が委嘱することが出来る。 |
第 12 条 | 本会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
第 13 条 | 本会の会議は役員会、理事会及び総会とする。尚、役員会、総会の議長は会長が、理事会の議長は理事長が務める。 |
第 14 条 | 総会は理事及び専門委員会をもって組織し毎年1回定期に召集する。 |
第 15 条 | 総会に付議すべき事項は次の通りとする。 |
第 16 条 | 役員会は本会の企画構成をする。 理事会は理事により構成し、本会の会務の執行方針を決定する。 |
第 17 条 | 本会に運営上専門委員会を置く。 ( 大会運営兼務 ) |
第 18 条 | 専門委員会の設置は理事会に於いて決定する。 各委員会の催促は別に定める。 |
第 19 条 | 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。 |
1. 入会金 2. 会 費 3.登録金 4. 参加費 5. 補助金 6. 寄付金 7.その他 |
|
第 20 条 | 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。 |
第 21 条 | 表 彰 |
第 22 条 | 慶弔見舞 |
第 23 条 | 本規約執行上必要な内規は理事会で別に決める。 |
第 24 条 | 本会は戸田市体育協会に加盟する。 |
第 25 条 | 会則は昭和50年10月1日より改正施行する。 |
本規約第17条に基づき専門委員会を設立し、事務を定める。
総務委員会 | 協会行事立案 大会規定 各種会議 チーム登録 事務関係書類保管 |
財務委員会 | 協会会計立案 協会決算 協会財務 |
競技企画委員会 | 大会会場 大会企画立案 賞典 大会開催 進行 表彰用品の整備保管 |
(用具部) | 協会器具の購入保管 器具の研究 大会用具の整理保管 |
(放送部) | 放送器具の購入保管 器具の研究 協会放送用具の保守点検管理保管 |
審判委員会 | 大会審判 審判員研修 講習 審判委員会書類保管 |
広報委員会 | 協会広報 広報関係の保管 新聞関係 |
記録委員会 | 大会記録の整理保管 公式記録員養成 講習 |
男子委員会 | ソフトボールの普及 健康と増進保持 相互の親睦を図る。 |
女子委員会 | ソフトボールの普及 健康と美容保持 相互の親睦を図る。 |
小学生委員会 | ソフトボールを通じ、心・技・忍・友情を養う。 |
この内規は理事会にて改定することが出来る。